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大臣シリーズ共通
『給与大臣』通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月20日に所得税法施行令の一部改正が行われ、交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 
大臣シリーズ共通 改正内容
   
  【1.改正後の非課税限度額】
改正後の1カ月当たりの非課税限度額は次のとおりです。
区分 課税されない金額
改正後
H26年4月1日〜
改正前
@交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1カ月当たりの合理的な運賃等の額 同左
A自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当





55km以上
31,600円
24,500円
45km以上55km未満
28,000円
35km以上45km未満
24,400円
20,900円
25km以上35km未満
18,700円
16,100円
15km以上25km未満
12,900円
11,300円
10km以上15km未満
7,100円
6,500円
2km以上10km未満
4,200円
4,100円
2km未満 (全額課税) 同左
B交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券
1カ月当たりの合理的な運賃等の額 同左
C交通機関又は有料道路を利用する他、
交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券
1カ月当たりの合理的な運賃等の額とAの金額との合計額 同左
※最高限度 100,000円
【2.改正後の非課税規定の適用】
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
なお、以下の通勤手当に改正後の非課税規定は適用されません。
(1)平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
(2)平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
(3)(1)または(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの
【3.課税済みの通勤手当についての精算】
すでに支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
【4.給与所得の源泉徴収票の記入】
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
※年の中途に退職した人に対し、すでに給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再交付します。
今回の改正についての詳細は、こちらのページでご確認ください。
通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁
 
大臣シリーズ共通 給与大臣の対応
   
 
DMSS(保守サービス)会員ユーザー様を対象に、通勤手当の非課税限度額の引上げに対応した、平成26年度年末調整対応版プログラムCDを11月下旬より発送する予定です。
確定次第、あらためてご案内いたします。
 
大臣シリーズ共通 現行の給与大臣で10月以降に支給する給与計算方法などについて
   
 
現行の『給与大臣』の機能を活用した、改正後の非課税限度額での給与計算方法、年の中途に退職した人に対する再交付用の源泉徴収票作成方法の手順書を、下記よりダウンロードいただけます。
通勤費の非課税限度額変更による退職者の源泉徴収票発行の手順
現行の『給与大臣』で通勤費の非課税限度額変更に対応する手順
 
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