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【1.改正後の非課税限度額】
改正後の1カ月当たりの非課税限度額は次のとおりです。
区分 |
課税されない金額 |
改正後 H26年4月1日〜 |
改正前 |
@交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 |
1カ月当たりの合理的な運賃等の額※ |
同左 |
A自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 |
片 道 の 通 勤 距 離 |
55km以上 |
31,600円 |
24,500円 |
45km以上55km未満 |
28,000円 |
35km以上45km未満 |
24,400円 |
20,900円 |
25km以上35km未満 |
18,700円 |
16,100円 |
15km以上25km未満 |
12,900円 |
11,300円 |
10km以上15km未満 |
7,100円 |
6,500円 |
2km以上10km未満 |
4,200円 |
4,100円 |
2km未満 |
(全額課税) |
同左 |
B交通機関を利用している人に支給する 通勤用定期乗車券 |
1カ月当たりの合理的な運賃等の額※ |
同左 |
C交通機関又は有料道路を利用する他、 交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 |
1カ月当たりの合理的な運賃等の額とAの金額との合計額※ |
同左 |
※最高限度 100,000円
【2.改正後の非課税規定の適用】
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
なお、以下の通勤手当に改正後の非課税規定は適用されません。
(1)平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当
(2)平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの
(3)(1)または(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの
【3.課税済みの通勤手当についての精算】
すでに支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります。
【4.給与所得の源泉徴収票の記入】
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
※年の中途に退職した人に対し、すでに給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再交付します。
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