平成29年度 法人税関係法令の改正について、大臣シリーズ対象製品で対応いたしました。
<2017年12月11日更新>
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改正内容 |
【1】被災代替資産等の特別償却制度の創設
特定非常災害発生日から翌日以後5年を経過するまでの間に、被災代替資産等の取得等をして事業の用に供した場合には、その事業年度において特別償却ができることとされました。
これに伴い平成29年4月1日前1年以内に終了した事業年度に取得等をして事業の用に供した特例被災代替資産等について経過措置が講じられています。
【2】営業権の償却限度額の計算方法の見直し
事業年度の中途において事業の用に供した営業権のその事業年度の償却限度額について、月割計算を行うこととされました。
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大臣シリーズでの対応 |
下記の通り対応いたしました。
【1】被災代替資産等の特別償却制度の創設
経過措置を適用する場合には、特別償却2年目を選択して「前期繰越不足額」に特別償却額を入力してください。
【2】営業権の償却限度額の計算方法の見直し
営業権を登録する場合には、償却方法に「新定額法」を選択してください。
対応製品 |
・大蔵大臣NX (Ver2.53.06/Ver3.14)
・医療大臣NX (Ver1.100.04/Ver3.05)
・建設大臣NX (Ver2.58.06/Ver3.07)
・大蔵大臣個別原価版NX (Ver2.58.06/Ver3.07)
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参考資料 |
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